
増車申請とは?
トラック事業者がトラック台数を増やす際に行う手続きを、増車申請と呼びます。
貨物自動車事業法 第9条第3項に基づいて行うこの申請は、トラックの台数を減らす際にも必要な手続きです。
この手続きを怠った業者は、トラックの廃車や名義変更手続きを国土交通省に受け付けてもらえなくなりますので、増車または減車をする際には、必ず5日以内に行う届け出を忘れないようにしてください。
増車申請の書類はコピーでも大丈夫?
増車申請の書類の中でコピー可とされているものは、「中古車の車検証のみ」となります。
事業計画変更届出書、その別紙、事業用自動車連絡書などの書類は、運輸支局やインターネットからダウンロードしたものに記入する形となりますので、コピー以外にも事業者側で行うべき作業はたくさんあると言えるでしょう。
また増車申請の場合は、会社のゴム印と実印も必要となりますので、運輸局のサイトをしっかり確認して不備のないように各種準備を行うようにしてください。
増車申請の流れとは?
増車申請を行う際には、まず事業計画変更届出書などの書類に必要事項の記入を行います。
全ての書類が揃ったら、必要書類一式を運輸支局の受付に提出をする流れとなります。
書類の内容に不備があると受理されないこともありますので、初めての増車申請でわからない事項がある場合は、提出先となる運輸支局に問い合わせをすることも大事であると言えるでしょう。
最後に増車申請の書類が受理の後には、自動車登録で必要となる事業用自動車連絡書や届出書の副本、手数料納付書が返却される形となります。
初めての増車申請を行う事業者の中には、車検証のコピーではなく原本を持って行ってしまう方々も多く見受けられますので、受理手続きを行う担当者に迷惑をかけないためにも、社内で車検証コピーを含めた書類を揃えるようにしてください。