
クレーンには自主検査が欠かせない
工場や工事現場などでクレーンを使っている業者は、整備不良による災害トラブルを未然に防ぐために、月次と年次で点検記録簿を使った自主検査を行わなければなりません。
自主検査の対象となるのは、「つり上げ荷重0.5トン以上の全てのクレーン」、「つり上げ荷重0.5トン以上の全ての移動式クレーン」、「その他、クレーン等安全規制の適用を受けるエレベーターや建設用リフト、簡易リフト、デリック」となります。
日本クレーン協会が実施している「定期自主検査者安全教育」を修了した担当者が自主検査を行った場合は、協会発行の検査済みステッカーをクレーンに貼ることができますので、社内教育の一貫として担当者育成をしても良さそうです。
年次点検を行う必要のないクレーンも存在する
変電所や発電所といった荷重試験が難しい場所に設置されているクレーンは、年次定期自主検査の対象から外れます。
また所轄の労働基準監督署長が「荷重試験の必要がない」と認められた場合も、年次検査の対象外となるようです。
クレーン年次点検記録簿の必要項目と書き方とは?
クレーンの年次点検検査記録簿に盛り込むべき内容には、構造部分、機会部分、電気部分、ワイヤーロープ、チェーン、つり具、基礎、荷重試験といった項目があります。
詳しい検査項目については厚生労働省告示の「定期自主検査指針」の中で公表されていますので、初めて年次点検記録簿を作る業者であっても漏れの生じにくい資料と考えて良いでしょう。
点検の記録簿はクレーン等安全規則第38条により3年間の保存が必要とされていますので、担当者の育成を行う際には書き方だけでなく社内独自の保管方法についてもきちんと継承すべきと考えられています。